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会則
埼 玉 青 調 会 会 則
第1章 総 則
第1条(名称)
本会は、埼玉青調会と称する。
第2条(目的)
本会は、土地家屋調査士業務の研鑽及び会員相互の親睦を目的とし、これを達成するため
に必要な事業を行う。
第3条(事務局の設置)
1.本会の事務を処理するために事務局を代表の事務所に置く。
2.事務局は、役員及び事務局若干名により構成する。
3.代表は、必要に応じ、役員会の承認を受けて事務局員を任免する。
第2章 会 員
第4条(会員)
本会の会員は、原則として埼玉県土地家屋調査士会会員にして本会の目的に賛同し入会
したものとし、正会員と賛助会員と予備会員の3種とする。
(1) 正会員
満50歳以下の者、または、土地家屋調査士登録後10年以内の者。
(2) 賛助会員
前号以外の者であって、役員会の承認を得た者。
(3) 予備会員は、埼玉土地家屋調査士会会員以外の者で、次の要件を満たした者とす
る。
1.本会の設立趣意及び目的に賛同した者。
2.役員会の承認を得た者。
第5条(入会)
本会の会員となろうとする者は、代表に対し、所定の方法により入会の手続きを行い、1
ヶ月以内に所定の会費を指定口座に振り込まなければならない。
会費の振込みを確認した後、会員名簿への記載をもって、会員の資格を取得する。
第6条(会員資格の喪失)
会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を失う。
(1) 第4条の会員資格の喪失
(2) 退会
(3) 除籍
第7条(退会)
会員が退会しようとするときは、代表に対し、所定の方法により退会の手続きを行わな
ければならない。
退会を希望する者は、退会の受理をもって、会員の資格を喪失する。
第8条(除籍)
1.会員が次の各号の一に該当するときは、役員会における議決により、これを除籍する
ことができる。
(1)本会の名誉を毀損し、または本会の目的に反する行為をしたとき。
(2)会費を 1 年以上滞納したとき。
2.前1号により除籍しようとする場合は、当人の事情を聴取しなければならない。ただ
し本人がそれに応じない場合はこの限りではない。
3.本人に対し、除籍した旨を適宜の方法により通知しなければならない。
第9条(会費等の不返還)
退会又は除籍されたる場合、納入済みの会費、入会金等の返還は行わない。
第3章 会の機 関
第1節 総会
第10条(総会)
1. 総会は、正会員で構成し、定時総会と臨時総会とする。
2. 定時総会は、毎年会計年度終了後2ヶ月以内に、臨時総会は適宜に、代表がこれを招
集する。
3. 前項の招集通知は、会日の2週間前までに会員に通知する。
4. 正会員の総数の4分の1以上の請求があった場合、代表は、請求があった日から1ヶ
月以内に臨時総会を招集しなければならない。
5. 総会は、正会員の2分の1以上の出席をもって成立する。
6. 賛助会員は、総会に出席することができる。また、必要な場合、発言をすることがで
きる。
第11条(議長)
総会の議長は、総会において代表が執行する。
第12条(決議事項)
定時総会では、次の議決を行う。
(1)事業計画に関する事項
(2)予算及び決算に関する事項
(3)会則の改廃に関する事項
(4)役員の選任及び解任に関する事項
(5)総会において必要と認めた事項
(6)その他本会運営に必要な事項
第13条(決議)
総会の決議は、出席した正会員の過半数で決する。ただし、可否同数の場合には、議長が
これを決する。
第14条(書面表決等)
やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項につ
いて書面で表決し、又は、他の出席構成員を代理人として表決委任することができる。
この場合において、前条及び第10条5項の規定の適用については出席したものとみな
す。
第15条(議事録)
総会の議事については、議事録を作成することとする。
議事録署名人は出席した正会員の中から2人選出する。
第2節 役員及び役員会
第16条(役員)
1.本会に次の役員を置く
(1)代表1人
(2)副代表3人以内
(3)幹事3人以上
(4)会計1人 予備会計1人
(5)顧問5人以内
(6)会計監査2名
(7)事務局長1人
第17条(役員の選任及び任期)
1.代表、副代表、幹事、会計及び予備会計は、総会において正会員の中から選任する。
2.顧問は、総会において会員及び賛助会員の中から選任する。
3.役員の任期は、就任後第1回目の定時総会の終了までとする。
4.役員の再任を妨げない。
第18条(役員の職務)
1.代表は、本会を代表し会務を総括する。
2.副代表は、代表を補佐し、代表に事故ある時はその職務を代行する。
3.幹事は、副代表と共に会務の執務に協力する。
4.会計は、本会の資産の管理を行う。
予備会計は、会計に事故ある時にはその職務を代行する。
5.顧問は、代表の求めに応じ、助言、協力をする。
6.会計監査は、本会の会計を監査し、結果を代表に報告し、総会にて承認を得る。
7.事務局長は、会員相互の連絡を調整する。
第19条(役員会)
1.役員会は、代表、副代表、幹事、会計、予備会計及び事務局で構成し、会務の執行に
あたる。
2.代表は、会務執行上必要と認めるとき、役員会を招集する。また、必要がある時は
顧問の出席を求めることができる。
3.役員会は、役員の半分以上の出席をもって成立し、過半数の賛成をもって議決する。
4.本会の運営の円滑な推進に必要と認められる予算の執行に関しては、第12条の
内容に反しない範囲において、役員の3分の2以上の賛成をもって議決する。
第3節 定例会及び分科会並びに委員会
第20条(定例会)
1.本会の目的を達成するために、「定例会」を行う。
2.定例会は、本会の根幹となる事業であり、全会員が執行する義務と権利を有する。
第4章 会 計
第21条(会計年度)
本会の会計年度は7月1日から6月30日とする。
第22条(資産の構成)
本会の資産は、会費、寄付金品、その他の収入で構成する。
第23条(会費の支弁)
本会の経費は、資産をもって支弁する。
第24条(会費及び参加費)
1.会費は、月額500円とする。
2.会費は、定時総会の会日までに銀行振込にて、一括前納することとする。
3.中途入会の場合の会費は月割とする。
4.第4条及び同条の2に定める会員以外の者が、本会が運営する定例会に参加する場
合には、所定の参加費を支払うものとする。
ただし、見学希望者はこの限りではない。
第25条(活動費の補助)
本会は役員会の承認を得て研修会等へ参加するものに対し、活動費を補助することがで
きる。
第26条(諸規定の設置)
代表は、本会の運営を円滑にするために役員会の承認を得て、本会則に付帯する諸規定を
定めることができる。
附則
第1条(施行期日)
1.本会則は、設立総会をもって施行する。
2.初年度の会計年度は、設立総会から平成31年6月30日とする。
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